新宮市議会 2022-03-09 03月09日-04号
また、特定空家候補と指定されている危険家屋というのは、何軒ありますでしょうか。 ◎管理課長(岩上賢志君) 管理課、岩上より答弁させていただきます。 平成30年3月に策定した新宮市空家等対策計画においての空き家等総数は1,004軒、そのうち、倒壊の危険性がある住宅、また周辺の景観を損ね、生活環境を著しく乱す住宅などの特定空家候補は380軒でございます。
また、特定空家候補と指定されている危険家屋というのは、何軒ありますでしょうか。 ◎管理課長(岩上賢志君) 管理課、岩上より答弁させていただきます。 平成30年3月に策定した新宮市空家等対策計画においての空き家等総数は1,004軒、そのうち、倒壊の危険性がある住宅、また周辺の景観を損ね、生活環境を著しく乱す住宅などの特定空家候補は380軒でございます。
まず初めに、町内の空き家対策及び有効な活用についてですが、前回、24年度でしたか、空き家調査を行って、町内各地域で多くの空き家、また危険家屋、また廃屋に近いような状況があるということが分かったと聞いています。
最後に、昨年も言わせていただきましたが、避難路を塞ぐおそれのある危険家屋についてです。 担当課から訪問、再三の文書指導などを行っているということでございましたけれども、現在のところ進展がないということです。非常に重要な避難路と考えられますので、今後進展がない場合、第2、第3の対策を、訪問、文書だけではなく、それ以外の方策も考えていっていただきたいと思います。
3点目、空き家の危険家屋については、所有者が対応していただけなく、対応していただけないから今回もこういうことがあって、避難路が非常に危ないというようなことが出てきたんだと思います。また、避難路であることは空き家法に基づく行政代執行も含め、早急な対応をしていただけるよう関係各課と協議していただきたいと思いますが、その点、もう一回答弁いただけますか、よろしくお願いします。
その取り組みの一つに、ブロック塀の撤去作業や危険家屋の撤去なども含まれると考えます。狭い道でブロック塀や家屋が倒壊し、避難が困難になる可能性がある箇所は、市内に少なくはありません。また、大阪での児童が犠牲となった通学路のブロック塀対策も考えなければなりません。
ことしの2月議会において、同僚議員から危険家屋の除去についてただされましたが、私はそこに至る前の適正管理にかかわってお尋ねをしたいと思います。 所有者がそこに住んでいない空き家を周辺の住民の生活に悪影響を及ぼさないように管理するという責任は、原則、所有者が果たすべきものです。
◆11番(濱田雅美君) 今、危険家屋の解体を急ぐという建物の方というのも、何件かありますか。 ◎管理課長(望月敬之君) 日々の対応でございますが、当然空き家等草木が茂ったりとか、そういう苦情、要望に対しては関係各課が連携させていただき、対応はさせていただいておるところではございます。 ◆11番(濱田雅美君) すぐに解体しないと危険であるとかというところというのは、特には今ないでしょうか。
まず、この空家対策事業について728万3,000円という形で予算をつけているわけでございますが、その中で説明によりますと、空き家対策については予防するんやと、また、利活用の促進もするんだと、老朽化した危険な空き家への対応をしましょうということで取り組まれているそうでございますが、この内容を見ますとほとんどが老朽危険家屋の除去に対する補助の予算を立てているということであります。
次に、老朽危険空き家等除却補助金について、当該年度の執行率は8割であるものの、依然として市内には老朽化した危険家屋が多々見受けられることから、今後、事業に対する市民ニーズは高くなることを予想すれば、事業規模の拡大を視野に入れた方策も研究、検討されたい。
-総務課長- ◎総務課長 4点目の防災面から倒壊のおそれが高い特定空き家の現在の把握状況、それに関する広報はされているのかについてでございますが、昨日の榎本議員への答弁と重複するところがございますが、お許しをいただきまして、倒壊危険家屋、特定家屋等の把握については、現在、完全なものにはなってございません。
今後、機会があるごとに、空き家対策、危険家屋についてはできるだけ所有者のほうでというふうなこともPRしていきたいというふうに考えてございます。 以上です。 ○議長 -4番、榎本一平君- ◆4番(榎本) 最後の質問です。 ブロック塀をどうするのかということについては建築基準法というのがありますので、そういう要件の基準もあると思います。
しかしながら、議員のご指摘のとおり、その空き家が個人の所有財産であること、また対応に経費がかかることなどのことから、現時点において、町としては倒壊危険家屋の把握は残念ながら完全なものになっていないのが現状でございます。 以上です。 ○議長 -5番、藤薮利広君- ◆5番(藤薮) 5番、藤薮です。 これ、周辺の、この倒壊のおそれのある家の周辺の方というのは、かなり迷惑もこうむってくると思うんです。
空き家等に係る所管につきましては、主には避難路沿いの危険家屋の把握やその対策、安全確保に係る部分が当課の所管に当たりますが、地震、津波時の避難路だけじゃなく、自然災害全般にわたる安全確保も当課の所管に当たります。
この点、過去に、居住実態のない危険家屋については、税務部局と協議し、現地調査を実施した上で、固定資産税の減免特例措置の適用を除外した家屋もあるとのことから、老朽危険空き家対策を推進するためには、他の制度とセットにするとともに、現在、当局が把握している危険家屋の所有者に対し、重点的にアプローチすることも有効であると考えられるため、今後、関係部局との連携を密にしながら万遣憾なきよう事に当たられたいとの要望
一つは、私が平成24年9月定例会にて一般質問させていただいた老朽家屋、危険家屋を含む空き家の適正管理についてであります。 これについては、平成25年より空家等の適正管理に関する条例が施行されました。これは、先輩同僚議員の皆さん、そして、汗をかかれた行政当局の皆さんの頑張りだと思います。 そんな中で、平成24年9月定例会で「条例制定がゴールではありません。
現在、本市における空き家対策について、特に老朽化した危険家屋については、自治会や近隣者からの苦情があった場合、特定行政庁である県とともに現地に行き、危険と判断した場合は所有者等に口頭あるいは文書で建築物に対し必要な措置を講じ、適正に維持管理していただくようお願いしているところです。
議員御指摘のとおり、危険家屋の場所データは、データとして把握することは必要であると考えているところでありますが、廃墟的家屋の調査については、廃墟的の基準を定めることが難しいこと、また、廃墟的であるかどうかの判断のため、敷地や建物へ立ち入っての調査となると、個人所有の建物であることから実施は非常に困難であると考えているところでございます。 以上でございます。
危険家屋は全国で181万戸あり、各自治体はその対策を急いでいるが、その対策として空き家の適正管理を所有者に義務づける条例を定める自治体が増えている。 国土交通省によりますと、今年の4月1日時点で施行済みの団体が211、前年比4倍になったと。条例による空き家についての実態調査は、危険建物がないか立入調査をし、これは権限で立入調査をし、助言、指導をし、勧告をすると。従った場合は解体助成をする。
そうなれば、適切な維持管理がなされず、住宅の老朽化が進み、老朽危険家屋となる。老朽危険家屋となれば、地震、台風、ゲリラ豪雨等の自然災害により、老朽化した住宅のかわらの落下、建物の倒壊、それによる避難路の遮断、建物火災といった防災上、近隣住民の生命への影響が考えられます。
それから、県の条例についてでございますけれども、これにつきましては、以前、県の担当の方と協議させていただいたんですけれども、避難路を指定すると、町が指定しまして、それについて県へ報告して、これについて指定してくださいよということであれば避難路として指定しまして、危険家屋であったりとか、危険ブロックがあるとなれば、撤去命令が出せるということだけであって、それに対する補償費用というのは、県からは出ないということです